実家から賃貸物件に引っ越して一人暮らしを始める場合、住所変更のためにさまざまな手続きが必要になる。そのひとつが住民票の異動だ。しかし、「住民票を移さなければ何か困ることがあるのか?」と、疑問に思う人がいるかもしれない。
ここでは、引越しに伴って住民票を移すことの必要性について解説する。また、住民票の異動手続きの方法も確認しておこう。
まず、住民票を移すことは法律で義務となっており、住民基本台帳法で次のように定められている。
・転居をした日から14日以内に住民票の届け出を行わなければならない
・正当な理由がなく住民票の届け出をしない場合、5万円以下の過料に処する
このように、引越しに伴って住民票を移すことは法律で義務づけられており、違反した場合は過料を徴収される場合もある。
ただし、住民票の異動は「正当な理由」があれば任意で良しとされるケースも。例えば次のような場合、住民票の異動はしなくてもいいとされている。
・転居先に住むのが一時的で、1年以内に元の住所に戻る見込みがある場合
・定期的に実家に戻るなど、生活の拠点が変わらない場合
つまり、短期の単身赴任などで引っ越す場合は、住民票を異動させなくても問題ないのだ。そのため、引っ越す目的や期間に応じて住民票を移すべきか判断することがポイントといえるだろう。
住民票は、さまざまな手続きで必要となるため、異動しておかないと不便が生じることが多い。ここからは、住民票を移さないことでどのようなデメリットがあるのか、代表的なものを見ていこう。
選挙権は、住民票に記載されている住所が適用される。そのため、転居先の地域で選挙があったとしても、住民票を移していなければその選挙に参加することができない。
運転免許証は、取得試験を受けるとき以外にも、免許更新の際も住民票に記載されている住所の地域でしか手続きができない。
そのため、もし住民票を移していなければ、免許更新のために旧住所の運転免許センターへ行かなければならない。旧住所が遠いほど手間も時間もかかってしまうため、免許保持者は留意しよう。
郵便物の種類によっては、受け取るために本人確認書類が求められることもある。しかし、住民票を移していなければ、運転免許証やパスポート、マイナンバー、健康保険証などの公的書類全般が旧住所のままとなるため、本人確認書類として使うことができない。
職場から通勤手当や住宅手当が出る場合は、申請書と併せて住民票の写しを提出しなければならないことがある。
そのような場合、住民票に記載されている住所と現住所が異なると申請が認められないため、必ず住民票を移しておく必要がある。
ここからは、引越しに伴って住民票を異動する手順を確認していこう。
手続きはいたって簡単で、転居前と転居後に、役所で次の書類手続きを行うだけだ。
1. 旧住所の役所で転出届を提出し、「転出証明書」をもらう
2. 新住所の役所で「入居日から14日以内」に「転出証明書」と「転入届」を提出する
転出届や転入届の用紙は、役所に用意されている。必要事項を記入して、窓口に提出すれば手続きは完了。新生活シーズンなどで混雑していなければ、10分ほどで終わるだろう。
なお、同じ市区町村内に引越すのであれば転出届は不要で、転居届のみ提出すればOK。
新住所の役所へ提出する転入届には、「世帯主」を記入する欄がある。ここには、実際に転居先へ住む本人の名前を記入しよう。
例えば、実家から引越して一人暮らしをする場合、旧住所の世帯主欄には実家の世帯主の名前(父親など)を記入する。そして、新住所の世帯主欄には、一人暮らしをする本人の名前を記入することになる。
また、「続柄」欄には世帯主との関係を記入する。ここには、一人暮らしを始めるのであれば「本人」と記入しよう。
住民票の異動で必要となる書類や持ち物は、以下のとおり。
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・はんこ(不要の場合もある)
なお、地域によってはほかにも持っていく物が必要となることもあるため、あらかじめ市区町村のウェブサイトなどで住民票の異動について確認しておこう。
また、転出届には新住所を記入するため、新住所のメモを持っていくと◎。
住民票の異動は義務であり、移しておかなければさまざまな公的手続きで不都合が生じる。そのため、引越し前後には旧住所と新住所それぞれの役所へ出向き、必ず期限内に手続きを済ませたい。
引越しとなると、何かとやらなければならないことは多いが、住民票の異動は最優先で進めたい手続きのひとつ。早めに済ませて新生活を迎えよう。
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