年末調整とは?対象者や確定申告との違いを解説

毎年年末に、給与所得者の税金に関する過不足計算と精算を行う年末調整。会社に勤務している従業員の多くは、毎月の給料から概算で所得税が天引きされているが、年末調整により正しい額で納税をする必要がある。
ここでは、年末調整の役割と必要書類、対象者のほか、申告することで節税につながる控除の種類について詳しく解説しよう。

年末調整とは所得税の過不足を精算すること

年末調整とは、給与から差し引かれた源泉所得税と実際の所得税の過不足を精算することだ。通常、11~12月頃に勤務先に必要書類を提出し、12月または1月の給与で過不足の調整が行われる。

そもそも所得税は、1年間の所得額に応じて課せられる税金だ。しかし、1年分の所得額が確定してからまとめて支払うと、年末に莫大な税金を一括で納付しなければいけなくなる。そのため、月々の給与から仮の所得税が差し引かれている。これが、源泉所得税だ。
年末調整をすることで、月々の給与から差し引いた源泉所得税の合計額と、確定した年間の所得額を照らし合わせて、正しい金額に調整が可能となる。

年末調整をするとお金が戻って来ることも

年末調整をした結果、月々の給与から差し引かれていた所得税額が納めるべき額を上回っていた場合、その分が還付されてお金が戻って来る。反対に、納めるべき所得税額を下回っていた場合は、追加で税金が差し引かれる可能性もある。 どちらになるかは、それぞれの人が利用できる控除の種類や、ボーナスと給与額のバランス、昇給の有無などに応じて決まるため、一概にいうことはできない。還付をなるべく多く受けるには、利用できる控除を見落とさずに申告することが大切だ。

年末調整の対象者

年末調整の対象者は、年末時点で会社に雇用されている継続雇用の従業員だ。通常の正社員は、基本的に対象になるといえるだろう。
一方、年末より前に退職した人は、原則対象外になる。その後、年内に再就職した人は、再就職先で年末調整を受けよう。

入社が翌年の1月以降となる場合は、原則として自分で確定申告を行う。なお、派遣社員やアルバイトでも、年末時点で会社に雇用されているなどの条件を満たせば年末調整の対象になる。
ただし、正社員であっても、給与所得が2,000万円を超える人は年末調整を受けられないので、自分で確定申告をしよう。

年末調整で申告できる控除の種類

年末調整で申告できる控除には、下記の5つがある。それぞれ対象者が違うので、注意が必要だ。

・基礎控除
基礎控除は、原則として合計所得額が2,500万円以下の人が利用できる控除で、合計所得額から一律に差し引かれる。多くの人が対象になるだろう。

・扶養控除
扶養控除は、合計所得が48万円以下の16歳以上の子供や、両親などの控除対象扶養親族がいる場合に利用できる。なお、両親を扶養にいれるためには、仕送りや同居といった生計を一にしていることの証明が必要になる。

・生命保険料控除
生命保険料控除は、生命保険に加入している人が利用できる。生命保険料、介護保険料、年金保険料の3種類に分かれていて、それぞれ申告が可能だ。

・地震保険料控除
地震保険料控除は、地震保険に加入している人が利用できる控除だ。火災保険は対象外となっている。

・小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、iDeCoや小規模企業共済などに加入している人が利用できる。掛金が全額所得控除になるため、節税効果が高い。

年末調整で申告できない控除

年末調整で申告できない控除には、ふるさと納税などの寄附金控除や医療費控除などがある。これらの申告をする場合は確定申告をしよう。
ただし、ふるさと納税のみであればワンストップ特例制度を利用できる可能性がある。

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年末調整に必要な書類

年末調整の時期になると、勤務先から年末調整書類の提出を求められる。必要書類を把握しておこう。

記入が必要な書類

下記の書類は、必要事項を記入して提出するものだ。

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(当年分と翌年分)
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、年末調整を受けるすべての従業員が提出する書類だ。多くの場合、当年分と翌年分の2枚提出する。家族構成などに変更がある場合を除き、同じ内容を記入すれば問題ない。

・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
年末調整で、給与所得者の基礎控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書の3つの申告書が1枚にまとまった書類を提出する。左側の給与所得者の基礎控除申告書は、年末調整を受けるすべての従業員が記入しなければならない。それ以外は、該当する人のみ記入しよう。

・給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の保険料控除申告書は、生命保険料控除や地震保険料控除などを利用する人のための書類だ。該当しなければ、名前などの欄だけ記入して提出する。なお、iDeCoをしている人は、この書類の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」欄に年間の拠出額を記入しよう。

・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書(対象者のみ)
住宅借入金等特別控除を利用する人のみ、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書と(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書を兼ねた書類の提出が必要になる。この書類は勤務先から配布されるものではなく、税務署から自宅に送られてくる。初年度の確定申告後に、年末調整のための住宅借入金等控除証明書が必要な年数の分まとめて届くため、大切に保管しておこう。

添付する書類

申告内容に応じて、下記のような添付書類を提出する必要がある。

・前職の源泉徴収票
年内に転職している場合は、前職の源泉徴収票を現在の勤務先に提出しよう。

・生命保険料控除証明書など
生命保険や地震保険などに加入している人は、秋頃に保険会社などから届く控除証明書を添付しよう。

・住宅ローンの年末残高証明書
住宅ローン控除を利用する人は、秋頃に銀行から送られてくる年末残高証明書を添付する。

・その他の書類
iDeCoの「小規模企業共済等掛金払込証明書」や、扶養の事実を証明する書類など、申告する控除の内容に応じた添付書類を添付しよう。必要かどうかわからない場合は、会社の担当部署に問い合わせると教えてもらえる。

給与所得者でも確定申告が必要なケースとは?

年末調整は、給与所得者向けに勤務先が所得税額の計算と申告を行うが、確定申告は自分で所得税の計算と申告をする。基本的に、勤務先で年末調整をした給与所得者は確定申告をする必要がないが、例外もある。
下記に該当する場合は、給与所得者でも確定申告をしよう。

<給与所得者で確定申告が必要な場合>
・何らかの理由で年末調整をしていない
・年末調整の申告内容が間違っていた
・年末調整で申告できない控除を申告したい

該当する場合は、2月16日~3月15日に源泉徴収票を用意した上で、確定申告の手続きをしよう。

節税のために年末調整を活用しよう

毎年の年末調整を憂鬱に感じたり、面倒だと思ったりする人もいるかもしれない。しかし、年末調整は勤務先である会社が本人に代わって税金の計算をしてくれる便利な制度だ。利用できる優遇制度を漏れなく利用して、税金の払いすぎを防ごう。