従業員の副業を認める企業も増えてきた昨今、複数の収入源を持つ人も増えてきている。アルバイトや投資のほか、インターネット上でできるプチ稼ぎやクラウドソーシングなど、本業以外の稼ぎ方の幅も広がっている。
しかし、このような副業を確定申告なしで続けていると、申告漏れにつながるおそれがある。副業をするのであれば、どういう場合に確定申告が必要になるのかについて知っておこう。
会社と雇用関係を結んで働いている会社員が副業をしている場合は、「年間20万円」が確定申告のラインになると覚えておこう。なお、この「年間」とは、毎年1月1日から12月31日までを指す。
「事業」というと、会社経営のようなイメージがあるかもしれないが、基本的に給与収入以外の収入は事業と考えていい。
メインの仕事(会社員)以外の収入源が、「給与」ではなく「売上」や「報酬」などであるなら、事業に該当する。また、投資の利益の場合も同様だ。
このような場合は、「所得の合計」が20万円を超えた場合に申告が必要になる。「所得」と「合計」という2点について注意が必要だ。所得というのは、実際に受け取った金額から経費を差し引いた金額のことである。これを合計した金額が20万円を超えたら申告しよう。
仮に、自分で撮影した写真と、自作したハンドメイド作品を販売している人がいたとしよう。写真の売上が30万円で、ハンドメイド作品の売上が20万円だった場合、合計は50万円になる。
しかし、写真を撮るための交通費や機材代として年間25万円支出し、ハンドメイド作品の材料費とフリーマーケットに出るための参加費の合計が年間10万円かかっていた場合、合計所得は「(30万円-25万円)+(20万円-10万円)=15万円」となるため、申告は不要だ。
ところが、この人が新たにアフィリエイトブログを始め、利益が10万円出て、経費が30,000円だった場合、所得の合計は70,000円増えて22万円になる。そうすると、この人は写真、ハンドメイド、アフィリエイト、すべてについて申告しなければならない。
本業が会社員で、それ以外にアルバイトやパート、派遣などで給与をもらっている場合は、「本業以外の給与収入」が20万円を超えたら申告をする必要がある。
収入というのは、会社から振り込まれる金額ではなく、支給される金額を指す。例えば、本業以外の仕事先から月に50,000円の給与が支給されるが、所得税が1,531円控除されているという場合、控除後の金額(48,469円)ではなく、支給額(50,000円)が収入となる。
そのため、この仕事先で5ヵ月以上働き、年間の収入が20万円を超えた場合、確定申告をしなければならない。
本業以外の給与収入と事業所得の両方がある人は、双方の合計が年間20万円を超えた場合に申告をする。
事業の場合は経費を引くことができるということと、給与収入とは振込額ではなく支給額であるということを覚えておこう。
申告をしなければいけないラインがわかったところで、副業というのがそもそも何を指すのかについて改めておさらいしておこう。おもな副業には、次のようなものが挙げられる。
保有している不動産を貸して家賃収入を得ている場合、副業として申告が必要になる。
ただし、不動産収入の場合、管理会社に支払う手数料や不動産の購入費用など、かかる経費も高額になるため、一概に家賃収入だけを見て「多額の税金がかかる」とはいえない。
アフィリエイト、せどり(転売)、クラウドソーシングなどのほか、自宅での料理教室や手作り品の販売なども副業にあたる。
たとえ、知り合いの手伝いや友達への販売のみだとしても、金銭の授受が発生している以上は、軽く考えないようにしよう。
ただし、自作の物を販売した場合の材料費は経費として算入できるため、材料費だけをもらって小物や服などを作ってあげたという場合、所得は0円になり、申告の必要はない。
株式の売買やFX、投資信託の利益などが投資に該当する。ただし、源泉徴収ありの口座を利用している場合や、NISA口座で取引をしている場合は申告する必要はない。
本業以外のアルバイト、パート、派遣など、給与収入を得るための手段全般については、それ以外の収入とは申告すべきか否かのラインの判定方法が異なる。給与収入の場合は、所得額ではなく収入額で申告すべきかを見極めよう。
ただし、会社に勤めていたとしても、給与ではなく報酬を受け取っている場合は事業収入に該当する。業務委託のSEなどは注意が必要だ。
給与収入以外の副業がある場合、申告をするかどうかの境になる「20万円」は、「収入-経費」である。それでは、経費にはいったい何が該当するのだろうか。
経費とは、事業を営むために必要なお金全般を指す。しかし、明確な材料費や出店料などがあるハンドメイド作品販売などとは違い、アフィリエイトなどのネットビジネスにおいては、「何が経費になるのか」という判定に迷う場合もあるだろう。
このような場合、以下のようなものを経費にすることができる。
・インターネット接続料
・アフィリエイトに関するノウハウ本の購入
・サーバー代
また、業務のために使用した場所の家賃や電気代などについても、費用のうち事業に利用している分を按分することで経費計上できる。
例:
ワンルームマンションに住んでいて、毎月本業が休みの4日間は事業に費やしている。そのため、家賃の30分の4を按分して経費とする。
※按分には根拠が必要であり、働き方が同じなのであれば、一年を通して同じ割合を設定する。
なお、仮に経費を引いた後の副業の所得が20万円以下で申告をしない場合であっても、かかった経費の領収書は保管し、計算根拠が説明できるようにしておこう。
確定申告をしたからといって、その結果が会社に通知されることはない。しかし、確定申告結果を基に決まる翌年の住民税をきっかけに、副業していることが会社に気付かれる可能性はある。
会社員は、住民税を給与から天引きで納めることになる。副業をしている場合、住民税が給与のみの場合よりも高くなることから、会社の給与担当者が疑問に感じることがあるだろう。
また、住民税が決定する根拠となる収入の内訳が、会社の担当者に見える形で送付される場合もある。このようなケースでは、はっきりと給与収入以外の所得があることがわかってしまう。
さらに、2018年からは年末調整の際に提出する「配偶者控除申告書」に、自分自身の収入を明記しなければいけなくなった(配偶者控除に該当する場合)。そのため、該当者はみずから副業収入があることを会社に報告することになる。
ただし、これについては申告しないまま年末調整をしてもらい、後から確定申告で修正することも可能だ。
副業収入がある人は、収入金額次第で確定申告をしなければならない可能性があることを認識してほしい。申告が必要なラインを超えるかどうかを知るためにも、年間の収入と経費をまとめ、所得がどれくらいだったのか、本業以外の給与収入がいくらだったのかを確認しておく必要がある。
また、源泉徴収票や売上の一覧、経費の領収書などは、たとえ申告の必要がなくても、捨てずに保管しておこう。
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