企業に勤め給与を受け取っている人は原則として、給与所得控除を適用できる。給与所得控除を適用することで、所得税の負担を軽減することが可能だ。
この記事では、給与所得控除の基礎知識や所得税の計算方法のほか、各種所得控除について解説する。また、所得控除を申告できる年末調整についても見ていこう。
給与所得控除とは、所得税の計算に関する控除のひとつで、1年間に得た収入の合計金額から差し引くことができる制度だ。
ただし、給与所得控除は会社員やパート・アルバイトなど、「給与収入」を得ている人のみ適用できる。まずは、収入と給与所得の違いや、所得税の計算方法について見ていこう。
会社員の場合、毎月の給与から厚生年金を含む各種社会保険などを差し引いた金額が振り込まれるのが一般的だ。この厚生年金を含む社会保険料などが差し引かれる前の金額を「収入」という。なお、この収入には、毎月の給与ほか、賞与(ボーナス)や手当など、従業員が企業から受け取るすべての報酬が含まれる。
さらに、この収入から「給与所得控除」などを差し引いた金額を「所得」といい、所得の金額をもとに支払うべき所得税の金額が決定する。下記表は収入金額別の給与所得控除の金額だ。
■収入金額別・給与所得控除の金額
給与などの収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 |
162万5,000円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
※国税庁「No.1410 給与所得控除」
給与収入から給与所得を含む各種控除を差し引いた所得は「課税所得」といい、この金額によって税率が変わる。その税率の違いは下記のとおりだ。
■課税所得別・所得税率と控除額
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
195万円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
※国税庁「No.2260 所得税の税率」
例えば、1年間の課税所得が300万円の場合、納税する所得税の金額は下記のように計算される。
<所得税の計算例>
300万円×10%-9万7,500円=20万2,500円
所得税を計算する際には、給与所得控除以外にも所得から差し引くことができる所得控除がある。所得控除は全部で15種類あるが、ここでは主な所得控除について見ていこう。
基礎控除とは、会社員をはじめとする給与所得者だけではなく、個人事業主や自営業など、すべての納税者に適用される控除だ。この基礎控除も所得金額によって控除される金額が異なる。
■合計所得金額に応じた基礎控除額
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
※国税庁「No.1199 基礎控除」
医療費控除とは、病院にかかったり入院したりした際などの医療費に対する控除のこと。医療費は、納税者本人の分だけではなく、同居し家計を同じくする家族の分も含めて適用することができる。控除される金額は最高で200万円となっている。
医療費控除額の計算方法は下記のとおりだ。
<医療費控除額の計算式>
医療費控除額=1年間に支払った医療費-保険金・高額療養費などで補填さる金額-10万円(または総所得金額等の5%の低いほう)
また、医療費控除には「セルフメディケーション税制」という制度もあり、対象の市販薬の購入額(同居し家計を同じくする家族の分も含め)に応じて控除される。
計算方法は下記のとおりとなるが、8万8,000円が上限金額となる。
<セルフメディケーション税制の計算式>
セルフメディケーション税制の控除額=1年間の対象医薬品の購入費-12,000円
なお、医療費控除とセルフメディケーション税制を併用することはできないため、どちらにもあてはまる場合は、控除される金額が高いほうを選びたい。
寄附金控除は、国や地方公共団体など、特定の団体に寄付した際に適用できる所得控除で、ふるさと納税も寄附金控除に該当する。控除される金額は、寄附金として支払った金額から2,000円を引いた額。
ただし、控除される金額の上限が定められており、その金額は課税所得額によって異なる。
ふるさと納税の限度額の確認方法とは?控除の適用方法も併せて解説
小規模企業共済等掛金控除とは、「小規模共済」「企業型確定拠出年金及び個人型確定拠出年金(iDeCo)」「心身障碍者不要共済制度」に加入している場合に適用できる所得控除で、1年間に支払った掛金が控除される。なお、控除額の上限は48万円だ。
つみたてNISAとiDeCo、どちらがお得?特徴と違いについて
企業に勤める会社員の場合、毎月の給与から所得税及び復興特別所得税の概算が源泉徴収として差し引かれている。しかし、所得税は、1年間の課税所得に対して課される税金であるため、毎月の源泉徴収額は概算だ。
そのため、企業では毎年12月に所得税及び復興特別所得税の金額を確定しなくてはならない。これが年末調整で、給与所得者自身がわざわざ所得税を計算する必要がない。
一方、個人事業主や自営業の人は給与所得ではなく報酬のため、年末調整を受けることができない。その場合、確定申告をすることで1年間の所得税の金額を確定させる必要がある。
通常、所得控除も年末調整で申告できるため、確定申告の必要はないが、医療費控除と寄附金控除は確定申告をしないと適用できない。例外として、ふるさと納税でワンストップ特例を適用した場合は、確定申告をする必要はない点に注意が必要だ。
確定申告が「必要な人」「不要な人」「したほうが得な人」の見分け方
年末調整では、給与から源泉徴収された税金や各種の控除を調整し、正確な税金額を計算するための書類が必要となる。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」などの必要書類を会社に提出しなくてはならない。
提出できなかったり、申告できなかった所得控除があったりした場合は、確定申告をすれば控除を適用できる。
給与所得控除は、企業から給与を受け取っている会社員であれば誰でも適用される控除だ。しかし、適用できる控除は給与所得控除だけではない。
給与所得控除とともに所得控除について理解し、漏れなく申告することが節税につながる。自分に適用できる所得控除を把握し、正確に申告しよう。
LATEST ARTICLES 最新記事
2024.05.24
2024.02.13
2024.01.23
2023.11.21
2023.10.24
2023.09.26
2023.08.29
2023.08.01
2023.06.27
2023.06.06